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鳥取家庭裁判所 昭和38年(家)355号 審判 1964年3月06日

申立人 村井花子(仮名)

相手方 岡田直吉(仮名) 外七名

主文

一、本籍鳥取県気高郡青谷町大字○○○○○番地五亡岡田竹男の遺産並びに本籍同所亡岡田まつの遺産を次のとおり分割する。

二、別紙二遺産目録(イ)不動産中、番号4の不動産を相手方岡田昭男及び相手方川口冬子の共同取得とし、その共有持分の割合を各1/2とする。

三、同目録(イ)不動産中、番号1の不動産を相手方岡田直吉、相手方岡田昭男、相手方川口冬子の共同取得とし、その共有持分の割合を各1/3とする。

四、同目録(イ)不動産中、番号2の不動産を申立人村井花子、相手方岡田春子、相手方岡田夏子の共同取得とし、その共有持分の割合を各1/3とする。

五、同目録(ロ)債権全部並びに同目録(イ)不動産中、番号7及び8の不動産は相手方岡田年男の単独取得とする。

六、同目録(イ)不動産中、番号3、番号5、番号6の不動産を相手方岡田正男及び相手方岡田伸男の共同取得とし、各不動産に対する各自の共有持分の割合をそれぞれ1/2とする。

七、相手方岡田直吉は、相手方岡田昭男に対し金五、六五七円、相手方川口冬子に対し金五、六五七円、申立人村井花子に対し六五七円、相手方岡田春子に対し六五七円、相手方岡田夏子に対し六五七円、相手方岡田正男に対し六、四九〇円を支払え。

八、相手方岡田年男は、相手方岡田正男に対し金九、一六七円、相手方岡田伸男に対し一万五、六五七円を支払え。

九、本件手続費用中、鑑定のため要した金一万五、〇〇〇円は、相手方岡田直吉に一、六六四円、その余の当事者に各一、六六七円負担させ、その余の費用は各自弁とする。

理由

第一相続開始

関係戸籍謄本によれば、申立人及び相手方等の身分関係は別紙一のとおりであり、件外岡田竹男は昭和三四年八月五日鳥取県気高郡青谷町大字○○で死亡し、同日同人を被相続人とし、配偶者である件外岡田まつ及び直系卑属である申立人並びに相手方等を共同相続人とする遺産相続が開始し、件外岡田まつは昭和三七年五月一八日上記の場所で死亡し、同日同人を被相続人として直系卑属である申立人並びに相手方等を共同相続人とする遺産相続が開始したことが認められる。被相続人岡田竹男の遺産相続について、件外岡田まつの法定相続分は、配偶者として1/3であり、申立人並びに相手方等の各自法定相続分は、直系卑属として各2/3×1/9 = 2/27であり、被相続人岡田まつの遺産相続について、申立人並びに相手方等の各自の法定相続分は、直系卑属として各1/9である。

第二相続財産の範囲び価格

被相続人岡田竹男の遺産は別紙二遺産目録のとおりであり、被相続人岡田まつは被相続人岡田竹男より相続した共有持分のほか固有の遺産を有しない。そして鑑定及び調査の結果によると、被相続人竹男についての相続開始時たる昭和三四年八月五日当時の価格、被相続人まつについての相続開始時たる昭和三七年五月一八日当時の価格及び現在における価格は別紙二の各該当欄記載のとおりであることが認められる。その余のものは被相続人竹男の生前に売却又は譲渡され、登記のみ未了のものと認められる。

第三特別受益

相手方岡田直吉は昭和二七年八月八日被相続人岡田竹男より気高郡青谷町大字○○字○○○○○番田一反一畝二歩の贈与を受けたもので、諸物件の相続開始時の価格は鑑定の結果により金四〇万〇、〇〇〇円と認められる。なお直吉は、昭和三二年頃被相続人竹男より金五万〇、〇〇〇円を借り受け、その金で他の田二筆を買つたが、この金員は竹男が日置谷農業協同組合より借り受けた金の一部であつたところ、竹男はその返済ができず、相手方直吉も決済の必要に迫られた末、本件の田のうち五畝二二歩を竹男に返還し、金五万〇、〇〇〇円の債務の代物弁済とした。従つて上記不動産のうち代物弁済により返還された五畝二二歩が被相続人竹男の遺産であり、その余が相手方岡田直吉の所有である(別紙二遺産目録(イ)の二及び別紙三図面参照)。

第四相続分の算定

(一) 被相続人竹男についての相続開始当時に存在した遺産の価額は、不動産合計583,466円+債権合計1,881円 = 585,347円であり、これに特別受益分金四〇万〇、〇〇〇円を加えた九八万五、三四七円が相続財産とみなされることになるので、

件外岡田まつの相続分は、

985,347円×1/3すなわち、三二万八、四四九円

申立人及び相手方等の各自の相続分は、

985,347円×2/3×1/9すなわち、七万二、九八八円六……

であるが、相手方岡田直吉は特別受益分四〇万〇、〇〇〇円があり、その価額が相続分の価額を超えるので、同人は相続分を受けることができない。

そこで被相続人竹男の現実の遺産五八万五、三四七円に対する各人の相続割合を算定するに(相手方直吉を除く九名の相続分合計は九一万二、三五八円三……である)、

件外岡田まつは

585,347円×328,449./912,358.33… = 210,724円9159……

他の八名はそれぞれ

585,347円×72,988.66/912,358.33… = 46,827円7586……

である。

(二) 被相続人まつは固有の財産を有せず、被相続人竹男より相続した共有持分がその遺産となるところ、まつ死亡時たる昭和三七年五月一八日には、被相続人竹男の遺産の価格に変動があり、不動産合計503,446円+債権合計2,296円 = 505,762円であるから、当時における各自の持分割合は、

まつは

505,762円×210,724.9159/585,347. = 182,074円31634

他の八名は

505,762円×46,827.7586/585,347. = 40,460円95876……(これを便宜(a)とする)

である。

そこで上記の一八万二、〇七四円三一九七余該当の共有持分が被相続人まつの遺産となる筋合であるところ、この財産に対する相続人は相手方直吉を加えた九名であるから、各人の相続分は

182,074円3197×1/9 = 20,230円4799……(これを便宜(b)とする)

である。

(三)  相手方直吉を除く当事者については、被相続人竹男の遺産に対する相続分(a)と被相続人まつの遺産に対する相続分(b)とを合算しなければならない。よつて

相手方直吉を除く八名の当事者の相続分は

40,460円95993+20,230円4799 = 60,691円43983……

相手方直吉の相続分は20,230円4799……

となる。

(四)  以上本件当事者全部の相続分を総計すると、

60,691円43983×8+20,230円4799 = 505,761円99銭余

であるが、分割時たる現在における遺産の価格は不動産合計503,466円+債権合計2,015円すなわち505,481円であり、上記の相続分総計と相違し、上記の相続分割合そのままでは分割できないので、各自の相続分を現実の遺産価格に適合するごとく調整しなければならない。そうすると、

相手方直吉を除く八名は

505,481×60,691.43/505,762. = 60,657円71銭余

相手方直吉は

505,481×20,230.47/505,762. = 20,219円23銭余

である。円末満の端数を全部切り捨てると現存する遺産価格に対し六円の不足を生じ、これを直吉を除く各相続人に平等に割当てることはできないので、この六円を最も相続分の少ない直吉に加え、直吉の相続分を二万〇、二二五円とし、現在の遺産価格に適合せしめる。

第五各相続人の生活状況及び分割についての希望

(1)  長男である相手方直吉は青谷町大字○○で農業兼屑鉄商を営む。昭和二三年頃被相続人竹男の家を出て独立した。「分割をせずこのままにしておいて欲しいが分割せねばならぬとすると、別紙二遺産目録(イ)二の田を希望する。他の不動産を買いとる資力はない。上記の田以外の農地等を買却するのもやむを得ない」と言う。

(2)  長女である相手方川口冬子は京都市に居住し日雇を業とする。

(3)  五男である相手方岡田昭男は鳥取市○○町において屑鉄商兼日雇を営む。「このまま分割しないで相手方直吉と相手方年男が仲良く耕作し、祖先の祭祀をして行くことが望ましいが、分割するというのであれば別紙二(イ)四の畑(約一坪位のところに約一〇基の墓石があるという)の分割を受けたい」と言う。(なお、相手方直吉、相手方川口冬子、相手方昭男の三名の相続分をまとめて共同取得とすることについて、相手方直吉、川口冬子の意思を代弁するものと認められる田中邦男、相手方昭男は異議がないと述べた。)

(4)  二女である申立人村井花子は京都市に居住し日雇を営む。「競売で換価の上現金で分割して欲しい。相手方直吉、相手方川口冬子、相手方昭男を除く六人の相続人の相続分をまとめて分割することには不賛成である」と言う。

(5)  三女である相手方春子は東京都に居住し、会社員として生活している。現金分割を希望

(6)  四女である相手方夏子は京都市において生活している。現金分割を希望

(7)  二男である相手方正男は群馬県に居住し日雇を業とする。現金分割を希望

(8)  四男である相手方伸男は八頭郡○○町に居住し日雇を営む。現金分割を希望

(9)  五男である相手方年男は、被相続人竹男死亡後は同家の主体となつて農業に従事していたが、本件遺産分割をめぐり相手方直吉との間に紛争があり。目下は農業をする意思なく、青谷町大字○○において屑鉄商を営んでいる。現金分割を希望

なお、当事者の中には、祖先の祭祀をする者に多くとか、特定の当事者に多くとか、自己の相続分を特定の者に譲渡してもよいとか主張するものがあるが、本件は調停不成立により審判に移行したわけであり、審判によつて分割する以上は法律の規定に基く相続分に従つて分割する外なく、上記のような主張は無意味である。唯然し、本件遺産は物件の数が少く、しかもその殆んどが農地であるに拘わらず相続人の数が多いので、後記のように本件相続人をグループに分ち、そのグループの相続分を合した上、特定の物件をその者等の共同取得とするような方法も考慮しなければならないから、上記の意見はその場合の参考とする。

第六分割の方法

本件遺産の大部分は農地であるが、その地積が少なく、これを細分することは農業経営上意味をなさないので、現実に農業に従事する者或は将来農業経営に志す者にその大部分又は相当部分を取得させ、農業経営を可能ならしめ、他の相続人に対し金銭債務を負担させて決済する方法が一般論としては考えられる。然し相手方直吉は現に農業に従事しているものの、その相続割合が少なく、金銭債務の負担が多額とならざるを得ないところ、同人にその負担能力があるものとは認められないし、本人自身かかる方法を希望しないから、此の方法によることは妥当でない。相手方年男は嘗て本件農地の大部分を管理していたものであるが、相手方直吉との紛争により農地の管理をやめ現在は屑鉄商を営んでおり、もはや農業に戻る意思がない旨述べているし、その負担能力も殆どないものと認められるので、結局上記のような特定の者に一括取得させるという方法は採用することができない。

そこで裁判所の選任する適当な者に本件遺産を換価させ、現金によつて分割する方法も考えられないではないが、この方法には費用と時間を要するのみならず、本件の場合適正な時価による買受入が直ちに現われるかどうか疑問であり、もつとも少額な遺産について、本件各相続人の現実入手額を更に少額ならしめる虞がある。むしろ一旦現物分割を受けた後適当な時期と相手方に任意売却することも可能なのであつて、この方法が利益が多いのではないかと思われ、本件の場合敢て換価人を選任して複雑且つ費用を要する手続を経るまでもないと考えられる。

争を終局的に解決するためには一箇の不動産ごとに一人の取得者を定めるのが理想的であるが、本件ではそれぞれの数の不動産がないし、強いてこれによるとしても、不動産によつては、地積少く、価格も低くて、独立した管理、処分の対象とするに適当でないものがあり、また個人の相続分割合に比し価格が高くて金銭債務負担が過大になりこの意味において単独所有とするに適しないものがある。例えば別紙二遺産目録(イ)の三乃至六の如き不動産は、一筆ごとに各人に所有権を取得させたとしても、その管理、処分に困却するであろうし、同目録(イ)二の不動産は相手方直吉の希望するところであるが、その価格は一八万〇、〇〇〇円であるのに対し直吉の相続割合は僅かに二万〇、二二五円にすぎない。金銭債務負担による清算といつても、負担能力が乏しい時は、名目のみの遺産分割に堕する虞がある。以上のような諸点からして一箇の不動産ごとに単独の取得者を定めるという方法を固執することができない。よつて本件当事者中感情の対立なく一つの不動産について共有関係に入らせたとしても確執を生じないと認められる者をまとめて一グルーブとなし、その相続分を合算した上、これを共同取得させる方法も合せ考慮しなければならない。

上記のような方法によつても、物件の価格と相続割合額との過不足は避けられないところで、金銭債務負担による清算という方法を最後に採らざるを得ないが、本件当事者間の確執、債務負担能力、履行の確保等の問題があるから、その清算額はできる限り少額ならしめることが妥当であり、またその債務負担の相手方及び額を定めるについては、できる限り円滑な支払がなされる様配慮しなければならないと考える。

第七分割

以上のような諸点を考慮し、なお本件調停(前件たる昭和三七年家イ第一三四号、第一三五号を含む)及び審判に現われた一切の事情を斟酌した上、本件遺産を次のとおり分割する。

(1)  別紙二遺産目録(イ)不動産中、番号4の不動産を相手方昭男及び相手方川口冬子両名の共同取得とし、この不動産に対する共有持分の割合を1/2と定める。この不動産価格は三万〇、〇〇〇円であり、その1/2たる一万五、〇〇〇円相当額が持分となるのであるから、相手方昭男及び相手方川口冬子の残余の相続分は、それぞれ六万〇、六五七円から一万五、〇〇〇円を減じた四万五、六五七円である。

(2)  同目録(イ)不動産中、番号1の不動産を相手方直吉、相手方昭男、相手方川口冬子三名の共同取得とし、この不動産に対する共有持分の割合を各1/3と定める。この不動産の価格は一二万〇、〇〇〇円であり、その1/3たる四万〇、〇〇〇円相当額が各自の共有持分となるのであるから、相手方昭男及び相手方川口冬子の残余の相続分は、それぞれ上記の四万五、六五七円から四万〇、〇〇〇円を減じた五、六五七円となり、これらの者は他の相続人より五、六五七円の金員支払を受けなければならない。一方相手方直吉は四万〇、〇〇〇円相当の持分を取得するに反し、その相続分は二万〇、二二五円にすぎないから、これを超える一万九、七七五円は他の当事者に金員支払をしなければならない。

(3)  同目録(イ)不動産中、番号二の不動産を申立人村井花子、相手方春子、相手方夏子三名の共同取得とし、この不動産に対する共有持分の割合を各1/3と定める。この不動産の価格は一八万〇、〇〇〇円であり、その1/3たる六万〇、〇〇〇円相当額が各自の共有持分となるのであるから、上記三名の者の残余の相続分は六万〇、六五七円から六万〇、〇〇〇円を減じた六五七円となり、この額は他の相続人より金員支払を受けなければならない。

(4)  同目録(ロ)債権全部金額にして二、〇一五円は共同取得させるに適しないから、これを相手方年男に単独取得させる。そうすると同人の残余の相続分は六万〇、六五七円より二、〇一五円を減じた五万八、六四二円となる。

(5)  同目録(イ)不動産中、番号7及び8の不動産も共同取得させるに適しないから、これを相手方年男に単独取得させる。その不動産の価格は13,466円+70,000円、すなわち八万三、四六六円であるところ、年男の相続分は上記の五万八、六四二円であるから、これを超える二万四、八二四円は他の当事者に金員支払をしなければならない。

(6)  同目録(イ)不動産中、番号3、5、6の不動産を相手方正男及び相手方伸男の共同取得とし、これらの不動産に対する各自の共有持分の割合をそれぞれ1/2と定める。これらの不動産の価格は計九万〇、〇〇〇円であり、その1/2たる四万五、〇〇〇円(一筆については一万五、〇〇〇円)相当額が各自の共有持分となるのであるから、これらの者の残余の相続分は六万〇、五六七円から四万五、〇〇〇円を減じた一万五、六五七円となり、この額は他の相続人より金員支払を受けなければならない。

(7)  そして清算金の支払関係を次のとおり定める。

相手方直吉は相手方昭男に対し 五、六五七円

相手方川口冬子に対し 五、六五七円

申立人村井花子に対し 六五七円

相手方春子に対し 六五七円

相手方夏子に対し 六五七円

相手方正男に対し 六、四九〇円

相手方年男は相手方正男に対し 九、一六七円

相手方伸男に対し 一万五、六五七円

よつて申立費用の負担について非訟事件手続法第二七条を適用して主文のとおり審判する。

(家事審判官 今中道信)

別紙一 身分関係図<省略>

別紙二 遺産目録

(イ)不動産(鳥取県気高郡青谷町所在)

番号

大字

地番

地目

地積

被相続人

竹男相続

開始時価格

被相続人

まつ相続

開始時価格

現在時価格

○○

○○○○

○○○番一

一反、〇一四

(内畦畔〇二二)

一四〇、〇〇〇

一二〇、〇〇〇

一二〇、〇〇〇

○○

○○

○○○番

五二二

二〇〇、〇〇〇

一八〇、〇〇〇

一八〇、〇〇〇

○○

○○

○○番の一

三一九

四〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

○○

○○

○○番の二

二一六

四〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

○○

○○○○

○○○番一

一二八

四〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

○○

○○○○

○○○番一

一一七

四〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

三〇、〇〇〇

○○

○○○○

○○○番五

宅地

七六坪九五

一三、四六六

一三、四六六

一三、四六六

大字○○○○○○平○○○番

の五家屋

番号同大字二番木造草葺

平屋建居宅

一四坪二〇

七〇、〇〇〇

七〇、〇〇〇

七〇、〇〇〇

五八三、四六六

五〇三、四六六

五〇三、四六六

備考 番号2は大字○○字○○○○○番田一反一畝二合の一部でその範囲は別紙三の図面のとおり。

(ロ)債権

番号

被相続人竹男

相続開始時

被相続人まつ

相続開始時

現在高

青谷町農業協同組合出資金

一、五〇〇円

二、〇〇〇円

二、〇〇〇円

同上組合預金

三八一

二九六

一五

一、八八一

二、二九六

二、〇一五

備考 出資金の増加は昭和三六年八月一日農協合併により五〇〇円の配当金を出資金に組入れたことに基くものである。

なお、上記1、2とも現在は相続人まつ名義となつているが、遺産分割の行われた事実は認められず、農協の便宜的措置によるものと思われる。

別紙三 図面(気高郡青谷町大字○○字○○○○○番 田一反一畝二歩)<省略>

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